大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2514 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人菅生謙三の上告趣意第一点について。

所論は憲法違反を主張するが原判決が憲法のいかなる条規に違反するかを明示し

ないのであるから適法な上告理由とならない。(被告人が判示小切手一通を横領し

た後所論の通告処分が取消されてもなんら被告人の罪責を左右するものでないこと

論をまたない。)

同第二点について。

所論は原審提出の控訴趣意を引用して原判決に法令違反があるというものか又は

単なる量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号によう全裁判官一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和二八年三月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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